〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通り5丁目14-12 南天神ビル3F
(地下鉄七隈線天神南駅1番出口から徒歩2分/西鉄天神福岡駅から徒歩5分/地下鉄空港線天神駅から徒歩10分)
当事務所のサービスについてご紹介します。
被相続人の出生に遡って、相続人の確定をします。
被相続人に子供がいるかどうかを「確実」に調査するため、被相続人の出生時まで遡って戸籍事項証明書を取得しなければなりません。この全部の戸籍事項証明書がないと法務局は、相続登記を受けつけてくれません。
遺産の範囲を確定します。
遺産の範囲にもれ・加重があると後の紛争につながります。生命保険は遺産の範囲の対象ではないことに注意が必要です。
遺産分割協議書を作成します。
各相続人名義に名義変更します。
被相続人名義の預金口座、不動産登記等を、各財産を相続した相続人に名義変更いたします。
遺言の内容に注意が必要です。
遺言は法律で決められた要式でする必要があり、これに反した遺言は無効とされます。
遺言の種類は自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つあります。
遺言者が法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができる制度が新設されました。
自筆証書言による遺言書保管制度にはメリツトがあります。
遺言書の真正や遺言内容をめぐって紛争が起きるのを防止できます。
相続人が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割を行うことがなくなります。
家庭裁判所による検認手続きが不要です。
後の紛争を確実に防止するためには公正証書がおすすめです。
仲介会社を通さず、当事者間で売買・登記申請を行うと以下等、注意する必要がありますので、司法書士等の専門家に委ねた方が安心・確実です。
第1 安心・安全を確保します。
重要事項は、登記しないと相手に主張できないことがあります。また、株主総会の決議に瑕疵があると、株主総会決議事項が効力を生じないことがあります。そこで瑕疵が生じないように、会社関係書類の作成または書類のチェックを行います。
第2 お客さまの会社へ積極的に利益をもたらします。
会社の成長にとって、法務は不可欠です。なぜなら、会社が成長するためには、資本の増加、組織の改革などが不可欠ですが、会社法・商業登記の知識が必要だからです。
将来にわたって、継続的な会社の成長につながる法務業務をお助けします。
第3 会社の業界・トピックな法令を調査いたします。
第1 会社の選択をします。
株式会社ではない会社の選択もありえます。
第2 出資を決めます。
会社経営にどの程度の影響力を維持するかによります。種類株式の発行も検討の対象になります。
第3 定款を作成します。
組織のあり方を決める上で重要です。事業年度をいつにするかもポイントです。
第4 登記をします。
登記は会社の成立要件です。
第5 登記後なすべきことがあります。
社会保険の加入が義務づけられています。
第6 会社の成長に従い組織の見直しをします。
組織の見直しには、登記の変更が必要な場合があります。
民事再生(会社・個人の再建)
第1 法人にも適用があります。
第2 経営権が維持されます。
第3 債務が減免されます。
第4 担保権の実行を中止することができます。
第5 募集株式の発行、100%減資等の特則があります
破産(会社・個人の清算)
第1 債権者からの、取り立てがやみます。
第2 破産開始決定後の新得財産には破産の効果は及びません。
第3 差し押さえ禁止財産があります。
第4 免責の申し立てができます。
第5 非免責債権には注意する必要があります。
〒810-0004
福岡県福岡市
中央区渡辺通り5丁目14-12
南天神ビル3F
地下鉄七隈線天神南駅1番出口から徒歩2分
西鉄天神福岡駅から徒歩5分
地下鉄空港線天神駅から徒歩10分
駐車場:南天神ビルの隣に立体駐車場(南天神パーキング)あり
9:00~19:00
日曜・祝日