〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通り5丁目14-12 南天神ビル3F
(地下鉄七隈線天神南駅1番出口から徒歩2分/西鉄天神福岡駅から徒歩5分/地下鉄空港線天神駅から徒歩10分)
選ばれる理由についてご紹介します。
私は大学院で法学の研究をし、その後法律事務所に勤務し、その間経理・税務の知識の習得に努めました。その経験させていただくなかで、事前に紛争を予防する方策という点で多くの示唆を得ることができました。
司法書士業務は、登記手続き自体を適正に行えれば職責を一応は果たしたことになります。しかし、問題はその登記を入れる前での説明と、登記の後のフォローにあります。所有権の移転登記をいれたばかりに租税措置特例法上不利に取り扱われたり,登記の後相続税の還付を受けられる余地があるのにその機会を逃したりする場合があります。
当事務所は、登記の前後について生じる、特典・問題点について調査し、ご提供いたします。
登記業務は司法書士の中核的業務であることは間違いありません。しかし、登記それ自体は最終的な権利実現の結果にすぎません。
何よりも重要なのが登記にいたるまでのプロセスです。そのプロセスを間違えると、「登記手続き自体は正しい登記」ができても、その登記の選択を間違えたり、しなくてよい登記をしたりするなど結果としてお客さまに不利益をもたらす可能性があります。
そこで当事務所ではしっかりとした聞き取りと、説明義務を果たします。
会社の効率的な運営をするにも資本減少・種類株式の活用・組織改革等様々な方策があります。
事業承継・相続対策にも、会社を利用したものから遺言・信託等さまざまな活用法があります。
司法書士は、登記という最終的な権利実現を職責の一つとしているので、その出口に向かって様々な方策を考えることができます。
近年の士業の不祥事はコンプライアンス体制が不備または緩かったことが原因の一つではないかと思われます。当事務所は個人事務所ではありますが、代表の司法書士自ら複式簿記に基づいて会計帳簿を作成し、損益計算書・貸借対照表といった財務諸表まで作成・完備しております。
お客さまにおかれましては、御安心して当事務所をご利用していただけると考えております。
当事務所は、遠方のお客さまにもご利用していただくため、西鉄福岡天神駅から徒歩5分、地下鉄空港線天神駅から徒歩10分、地下鉄七隈線天神南駅から徒歩2分の好立地に事務所を構えています。通勤・お買い物の際にお気軽にお立ち寄りください。
また、自動車でお越しのお客さまにおかれましては、当事務所が入居している南天神ビル隣に立体駐車場(南天神パーキング)がありますので有料(30分100円)ではございますが、利用していただくと便利です。
〒810-0004
福岡県福岡市
中央区渡辺通り5丁目14-12
南天神ビル3F
地下鉄七隈線天神南駅1番出口から徒歩2分
西鉄天神福岡駅から徒歩5分
地下鉄空港線天神駅から徒歩10分
駐車場:南天神ビルの隣に立体駐車場(南天神パーキング)あり
9:00~19:00
日曜・祝日